大阪地裁の男性職員(45)が5年4カ月にわたり月平均4.5日しか出勤していないのに、通常に勤務した場合と同じ計2997万円の給与を支給されていたことがわかった。職員は精神疾患で欠勤を繰り返していたが、地裁は給与が減額される「休職」ではなく、全額支給となる「病気休暇」としていた。地裁は「休暇扱いは不適切だった」として、4月下旬から休職に切り替えた。
大阪地裁によると、職員は02年1月、当時勤務していた同地裁堺支部に「1日数時間の勤務軽減が必要」とする医師の診断書を提出。同支部は「病気休暇」を適用し、勤務時間を1日5時間にした。その後、職員は欠勤を繰り返し、地裁へ異動後も同じ状態が続いた。出勤日数は、休職となる前日の今年4月22日までで計291日だった。職員は早退も多く、1日8時間勤務で計算すると、実労日数は約130日という。
最高裁の基準によると、職員が連続して90日を超える病気休暇をとると、翌日から休職扱いになる。この職員は90日連続で休んでいないものの、病気休暇は計963日に及ぶ。地裁は職権で休職扱いにできたが、休暇扱いのままにしていた。休職になると、最初の1年間は給与の8割が支給されるが、2年目からは支払われなくなる。
佐々木茂美所長は「病気とはいえ、長年にわたって安易に休暇扱いとしたのは不適切だった。今後は適切な労務管理に努めたい」と話す。
自治体の職員厚遇問題に詳しい辻公雄弁護士(大阪弁護士会)は「裁判所が公金を漫然と支出していたことはずさんと言うほかない」と指摘している。
一言:病気休職だった職員は早くよくなってください。
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